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月別アーカイブ: 2026年10月

10月15日〜17日、東京で社員研修を実施しました!🗼

皆さんこんにちは!

 

鹿児島県奄美市を拠点に建設機械の販売・レンタル・修理・運搬を行っている

株式会社ReO、更新担当の富山です。

 

 

 

10月15日〜17日、東京で社員研修を実施しました!🗼

~コベルコ建機日本の展示会で学び、仲間と見聞を広げる3日間~

 

 

 

 

当社では、10月15日〜17日の3日間、東京で社員研修を実施しました。

今回の大きな目的は、コベルコ建機日本の展示会を訪問し、建設機械への理解を深めること。そして、普段とは違う場所で見聞を広げ、今後のサービス向上につなげることです🏗️

展示会での見学はもちろん、食事や街歩きを通じて仲間との交流も深まり、充実した研修となりました!

今回は、写真とともに3日間の様子をご紹介します📷

 

 

 

✈️ 学びと発見を求めて、東京へ!

 

▲ 今回の研修のしおり。「学びと、おいしい時間を。」の言葉に、旅への期待も高まります。

 

日々の仕事では、目の前の業務に集中する時間が多くなります。

だからこそ、現場を離れ、新しいものを見たり、いつもと違う角度から仕事を考えたりする機会も大切です。

今回見たもの、感じたことを持ち帰り、これからの仕事へどう活かすか。

そんな目的を持って、東京へ向かいました😊

 

 

 

🏗️ コベルコ建機日本「秋の大展示会2026」へ

 

▲ 今回の目的地、コベルコ建機日本「秋の大展示会2026」。

 

▲ 会場入口の様子。建設機械が並ぶ展示会へ、期待を胸に入場です!

 

大井競馬場の第1駐車場で開催された展示会では、実際の建設機械を間近で見学しました。

資料や写真で見ることと、実物の大きさや構造を目の前で確かめることには、違った発見があります。

機械に関わる仕事だからこそ、普段扱うものだけでなく、さまざまな機械へ関心を持つことが、知識の幅を広げるきっかけになります🔍

 

 

 

⚙️ 実物を見ることで、理解を深める

 

▲ 存在感のある建設機械。近くで見ることで、各部の配置や大きさにも目が向きます。

 

展示された機械を見ながら、形状や構造、各部へのアクセスなど、仕事に関わる視点で考える時間となりました。

例えば、点検や整備を考える際には、部品の位置だけでなく、作業するための空間や確認のしやすさも重要です。

「どのような現場で使われるのか」
「扱う際には、どこに注意が必要なのか」

こうした疑問を持って見ることで、見学がより深い学びにつながります。

**知っているつもりにならず、実物から学ぶ姿勢を大切にしたいと感じる機会でした。**🌱

 

 

 

🤝 仲間と同じものを見て、学びを共有

 

▲ 展示会場での一枚。機械を背景に、研修の記念撮影です!

 

同じ展示を見ても、気になる部分や注目する点は、人によって違います。

自分では見落としていたことに、仲間のひと言で気づく。経験の違いから、別の見方を知る。

複数人で見学することには、そんな良さもあります😊

研修で得た情報は、その場だけで終わらせず、日々の仕事のなかで共有し、活かしていくことが大切です。

今回の経験も、お客様への説明や、機械を見る視点を広げるきっかけにしていきたいと思います。

 

 

 

🍽️ おいしい食事も、交流の時間に

 

▲ 食事の時間も楽しみのひとつ。おいしい料理を囲んで、ひと息つきました。

 

▲ 彩り豊かなお寿司も、今回の思い出です。

 

研修中は、食事を楽しむ時間もありました😋

仕事中はゆっくり話す機会が少なくても、同じテーブルを囲むと、普段とは違う話題が生まれます。

仕事の話から何気ない会話まで、お互いを知ることは、日々の声掛けや相談のしやすさにもつながります。

学ぶ時間と、くつろぐ時間。その両方を仲間と共有できたことも、今回の研修の良いところでした✨

 

 

 

🗼 東京の景色に触れ、気分もリフレッシュ

 

▲ 東京スカイツリーを背景に記念撮影。笑顔の一枚が残りました!

 

展示会だけでなく、東京の街並みに触れる時間も、見聞を広げる機会になりました。

普段とは違う景色のなかを歩くことで、気分もリフレッシュ🌿

写真に残った笑顔を見ると、充実した時間を過ごせたことが伝わってきます。

この研修で得た前向きな気持ちを、これからの仕事にもつなげていきたいですね!

 

 

 

👷 求職者の方へ|学びを仕事につなげる姿勢を大切に

 

今回の研修は、当社の仕事への向き合い方を知っていただく機会でもあります。

経験を積んでも、新しい機械や技術について学ぶことは尽きません。

分からないことに関心を持ち、実際に見て、仲間と話し、自分の仕事へ結びつける。その積み重ねが、技術や対応力の向上につながります🔧

機械に興味がある方、知識を深めたい方、仲間と協力して仕事をしたい方に、当社のことを知っていただければうれしいです。

仕事内容や勤務条件、募集状況については、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

📩 研修で得た学びを、サービス向上へ

 

▲ 仲間と過ごした3日間。学びと交流のある、充実した社員研修になりました。

 

10月15日〜17日の東京研修は、展示会で知識を広げ、仲間との交流を深める貴重な機会となりました。

大切なのは、研修で得た経験を、日々の仕事とお客様へのサービスへつなげることです。

これからも学ぶ姿勢を忘れず、一つひとつの業務に丁寧に取り組んでいきます。

当社の仕事に興味をお持ちの方も、お仕事のご相談がある方も、ぜひお問い合わせください😊📞

 

 

 

 

次回もお楽しみに!

 

 

 

鹿児島県奄美市を拠点に建設機械の販売・レンタル・修理・運搬を行っております。

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特定自主検査は「毎年同じ月」で管理できます ~厚生労働省の回答をもとにご案内~

皆さんこんにちは!

 

鹿児島県奄美市を拠点に建設機械の販売・レンタル・修理・運搬を行っている

株式会社ReO、更新担当の富山です。

 

 

 

特定自主検査は「毎年同じ月」で管理できます

~厚生労働省の回答をもとに、実施時期の解釈をご案内~

 

 

 

 

フォークリフトや車両系建設機械などの安全な使用を支える「特定自主検査」。

その実施時期について、こんな疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか?

「前年に検査した日までに、翌年の検査を終えなければならない?」
「前年と同じ月であれば、検査日が少し後になってもよい?」

今回、公益社団法人建設荷役車両安全技術協会からの照会に対し、厚生労働省より、実施時期の解釈に関する回答が示されました。

事業者様や検査に携わる方の間で認識の違いが生じないよう、添付資料とともにポイントをお伝えします

 

 

 

 特定自主検査は、安全を支える大切な検査

 

フォークリフトなどの対象機械には、関係法令に基づく定期自主検査・特定自主検査が求められています。

今回の照会は、フォークリフトの年次検査について定める、労働安全衛生規則第151条の21の実施時期に関するものです。

条文の「一年を超えない期間ごとに一回、定期に」という表現について、日付で管理するのか、月単位で管理できるのかが確認されました。

**検査を確実に実施するためにも、管理方法の認識をそろえておくことが大切です。**

 

 

 

今回の回答のポイント

 

協会は、前年に特定自主検査を実施した月と同一月内に検査を実施する取扱いについて、厚生労働省へ照会しました。

これに対し、厚生労働省は、その解釈で差し支えないと回答しています。

つまり、フォークリフトの特定自主検査については、前年と同じ月の中で実施すれば、前年の実施日より後の日付になっても、今回確認された取扱いに該当します。

前年と同じ日付に合わせるため、毎年検査日を前倒ししなければならない、という考え方ではないことが明確になりました

 

 

 

具体例で確認してみましょう

 

例えば、前年の10月10日に検査を実施した場合です。

翌年は、同じ10月の中で検査を実施する取扱いが認められます。

✅ 翌年10月5日に実施
✅ 翌年10月10日に実施
✅ 翌年10月25日に実施

いずれも、前年と同じ月内での実施です。

前年の「日付」だけで判断するのではなく、検査を実施した「月」を基準に予定を管理できることが、今回のポイントです。

なお、この説明は前年と同じ月内での実施についてのものです。翌月への繰り越しを認める回答ではありません。

 

 

 

⚠️ 月をまたぐ予定には注意が必要です

 

月単位で管理できるからといって、検査をいつまでも先延ばしにできるわけではありません。

前年10月に実施した検査を、翌年11月へ繰り越す場合は、今回確認された「同一月内」の取扱いから外れます。

「月末に予約していたけれど、日程変更で翌月になった」ということがないよう、余裕を持って計画しましょう。

対象月に入る前に予約する
月末ぎりぎりの日程を避ける
複数台ある場合は一覧で管理する
日程変更時は、対象月内で実施できるか確認する

解釈が明確になったことと、検査を計画的に実施する必要があることは、分けて考えることが大切です。

 

 

 

厚生労働省の周知文をご確認ください

 

今回の内容は、令和8年10月7日付の周知文と、その別紙に掲載されています。

周知文には、協会からの照会内容と、厚生労働省の回答がまとめられています。

 

【R081007基安安発1007第2号】周知文

 

回答では、労働安全衛生法第45条第1項の定期自主検査と、同条第2項の特定自主検査のうち、1年または2年ごとに1回、定期に実施する検査についても、同様の取扱いで差し支えないとされています。

月次検査など、すべての検査について一律に説明したものではない点にもご留意ください

 

 

 

過去の回答資料もあわせてご紹介

 

平成24年2月9日に公表された「国民の声」の資料にも、フォークリフトの特定自主検査の実施時期に関する回答が掲載されています。

この資料では、「定期」とは毎年一定の時期に実施するという考え方を示し、定期自主検査についても同様の解釈になると説明されています。

 

特自検実施時期について(国民の声)

 

今回の周知文と合わせてご確認いただき、社内や関係者間での情報共有にお役立てください

 

 

 

実施時期の管理と、日々の安全確認を大切に

 

今回の回答は、検査の実施時期に関する解釈を明確にしたものです。

検査項目や必要な資格、日常の点検、不具合への対応などが不要になるものではありません。

異音や油漏れ、動作の異常などに気づいた場合は、定期検査の月を待たず、必要な確認や対応を行いましょう。

**「いつ検査するか」を適切に管理し、「普段と違う状態」を見逃さないこと。その両方が、機械を安全に使うために重要です。**

 

 

 

検査予定は、余裕を持って確認しましょう

 

今回の回答により、前年と同じ月内で検査を実施する取扱いが明確になりました。

まずは、保有する機械の検査標章や記録を確認し、対象月を一覧にしてみてはいかがでしょうか。

予約や社内調整を早めに進め、月をまたぐことのないよう管理していきましょう

個別の事情や判断に迷う点がある場合は、検査を依頼している事業者や、所轄の労働基準監督署などへご確認ください。

これからも、安全な機械の使用と適切な検査管理に役立つ情報をお伝えしていきます

 

 

 

 

次回もお楽しみに!

 

 

 

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