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日別アーカイブ: 2026年10月21日

特定自主検査は「毎年同じ月」で管理できます ~厚生労働省の回答をもとにご案内~

皆さんこんにちは!

 

鹿児島県奄美市を拠点に建設機械の販売・レンタル・修理・運搬を行っている

株式会社ReO、更新担当の富山です。

 

 

 

特定自主検査は「毎年同じ月」で管理できます

~厚生労働省の回答をもとに、実施時期の解釈をご案内~

 

 

 

 

フォークリフトや車両系建設機械などの安全な使用を支える「特定自主検査」。

その実施時期について、こんな疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか?

「前年に検査した日までに、翌年の検査を終えなければならない?」
「前年と同じ月であれば、検査日が少し後になってもよい?」

今回、公益社団法人建設荷役車両安全技術協会からの照会に対し、厚生労働省より、実施時期の解釈に関する回答が示されました。

事業者様や検査に携わる方の間で認識の違いが生じないよう、添付資料とともにポイントをお伝えします

 

 

 

 特定自主検査は、安全を支える大切な検査

 

フォークリフトなどの対象機械には、関係法令に基づく定期自主検査・特定自主検査が求められています。

今回の照会は、フォークリフトの年次検査について定める、労働安全衛生規則第151条の21の実施時期に関するものです。

条文の「一年を超えない期間ごとに一回、定期に」という表現について、日付で管理するのか、月単位で管理できるのかが確認されました。

**検査を確実に実施するためにも、管理方法の認識をそろえておくことが大切です。**

 

 

 

今回の回答のポイント

 

協会は、前年に特定自主検査を実施した月と同一月内に検査を実施する取扱いについて、厚生労働省へ照会しました。

これに対し、厚生労働省は、その解釈で差し支えないと回答しています。

つまり、フォークリフトの特定自主検査については、前年と同じ月の中で実施すれば、前年の実施日より後の日付になっても、今回確認された取扱いに該当します。

前年と同じ日付に合わせるため、毎年検査日を前倒ししなければならない、という考え方ではないことが明確になりました

 

 

 

具体例で確認してみましょう

 

例えば、前年の10月10日に検査を実施した場合です。

翌年は、同じ10月の中で検査を実施する取扱いが認められます。

✅ 翌年10月5日に実施
✅ 翌年10月10日に実施
✅ 翌年10月25日に実施

いずれも、前年と同じ月内での実施です。

前年の「日付」だけで判断するのではなく、検査を実施した「月」を基準に予定を管理できることが、今回のポイントです。

なお、この説明は前年と同じ月内での実施についてのものです。翌月への繰り越しを認める回答ではありません。

 

 

 

⚠️ 月をまたぐ予定には注意が必要です

 

月単位で管理できるからといって、検査をいつまでも先延ばしにできるわけではありません。

前年10月に実施した検査を、翌年11月へ繰り越す場合は、今回確認された「同一月内」の取扱いから外れます。

「月末に予約していたけれど、日程変更で翌月になった」ということがないよう、余裕を持って計画しましょう。

対象月に入る前に予約する
月末ぎりぎりの日程を避ける
複数台ある場合は一覧で管理する
日程変更時は、対象月内で実施できるか確認する

解釈が明確になったことと、検査を計画的に実施する必要があることは、分けて考えることが大切です。

 

 

 

厚生労働省の周知文をご確認ください

 

今回の内容は、令和8年10月7日付の周知文と、その別紙に掲載されています。

周知文には、協会からの照会内容と、厚生労働省の回答がまとめられています。

 

【R081007基安安発1007第2号】周知文

 

回答では、労働安全衛生法第45条第1項の定期自主検査と、同条第2項の特定自主検査のうち、1年または2年ごとに1回、定期に実施する検査についても、同様の取扱いで差し支えないとされています。

月次検査など、すべての検査について一律に説明したものではない点にもご留意ください

 

 

 

過去の回答資料もあわせてご紹介

 

平成24年2月9日に公表された「国民の声」の資料にも、フォークリフトの特定自主検査の実施時期に関する回答が掲載されています。

この資料では、「定期」とは毎年一定の時期に実施するという考え方を示し、定期自主検査についても同様の解釈になると説明されています。

 

特自検実施時期について(国民の声)

 

今回の周知文と合わせてご確認いただき、社内や関係者間での情報共有にお役立てください

 

 

 

実施時期の管理と、日々の安全確認を大切に

 

今回の回答は、検査の実施時期に関する解釈を明確にしたものです。

検査項目や必要な資格、日常の点検、不具合への対応などが不要になるものではありません。

異音や油漏れ、動作の異常などに気づいた場合は、定期検査の月を待たず、必要な確認や対応を行いましょう。

**「いつ検査するか」を適切に管理し、「普段と違う状態」を見逃さないこと。その両方が、機械を安全に使うために重要です。**

 

 

 

検査予定は、余裕を持って確認しましょう

 

今回の回答により、前年と同じ月内で検査を実施する取扱いが明確になりました。

まずは、保有する機械の検査標章や記録を確認し、対象月を一覧にしてみてはいかがでしょうか。

予約や社内調整を早めに進め、月をまたぐことのないよう管理していきましょう

個別の事情や判断に迷う点がある場合は、検査を依頼している事業者や、所轄の労働基準監督署などへご確認ください。

これからも、安全な機械の使用と適切な検査管理に役立つ情報をお伝えしていきます

 

 

 

 

次回もお楽しみに!

 

 

 

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